民泊の非常用照明

住宅宿泊事業で家主不在型の場合、非常用照明の設置が必要になります。

届出住宅の各部分ごとに、非常用照明器具が必要かどうかを判断します。

非常用照明器具は、(一般)日本照明工業会(JLMA)が建築基準法及び関連の告示の規定に適合していることを自主的に評定している、JIL適合マークが貼付けされている製品が、該当しています。

住宅宿泊事業の届出の時には、非常用照明の設置場所を図面に記載します。

たち行政書士事務所では、非常用照明を設置する業者の紹介も可能です。

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