住宅宿泊事業の定期報告

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、2ケ月に1度、民泊制度運営システムを利用して報告をしなければなりません。システムを利用できない場合、窓口やFAXなどでの報告を認めている自治体もあります。宿泊実績が無い場合であっても、報告は必要となります。

報告事項は下記となります。

①人を宿泊させた日数 ②宿泊者数(実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の総数)③延べ宿泊者数(実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について、1日宿泊するごとに1人と算定した数値の合計) ≪例≫ 宿泊者1人が3日宿泊した場合:3人 ④国籍別の宿泊者の内訳

定期報告は、民泊運営システムを利用する方法がよいでしょう。紙での報告の場合、自分で日数を計算する必要がでてきます。

たち行政書士事務所は、定期報告のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。

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