住宅宿泊事業廃業等の届出

住宅宿泊事業の事業を廃止する場合は、廃業等の届出をします。

事業を廃止した日から30日以内に届出をする必要があります。

定期報告をしたあとから、廃業までの報告を済ませてから、届出をいたします。

また、標識を返さなければならない自治体もありますので、注意が必要です。

旅館業への変更など、様々な理由で廃業するケースがありますので、個別に対応する方法を確認することが重要になってきます。

たち行政書士事務所は、新規の届出の実績が多数あり、廃業届も数多く手がけております。どうぞお気軽にご相談下さい。