死後事務委任契約は任意後見契約と組み合わせて

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死後事務委任契約とは、委任者が死亡した後の事務の処理を受任者に任せるという内容の契約です。

委任者が生前に結んだ契約の効力を死後においても存続させるものになります。

(死後事務委任契約の具体例)

① 死亡届、葬儀、埋葬に関する事務及び将来の供養に関する事務
②未受領債権の回収及び未払債務の支払い
③ 医療費、施設利用費、公租公課等債務の清算
④その他身辺の整理(家財処分)、アパートの賃貸人への明け渡し、年金関係の届出
⑤ 相続人への財産引渡し⑥ペットの処遇 など

任意後見契約と組み合わせて、死後事務委任をお受けいたします。

公益財団法人成年後見センターヒルフェの会員として,

そっと寄り添い、優しくサポートいたします。

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