公正証書遺言とは
遺言の種類
遺言書には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があり、作成方法、保存方法が異なります。
・自筆証書遺言 自分で手書きして作成する
・秘密証書遺言 内容を公開せずに秘密にしたまま遺言の存在を公証役場で証明してもらう
・公正証書遺言 法的有効性をチェックするなど、公証人の関与の下で作成する遺言で、原則として20年間、原本が公証役場で保存される
公正証書遺言のメリット
「公正証書遺言」は安全性が高い遺言書です。
「公正証書遺言」を選択するメリットは以下になります。
①遺言が無効にならない
➁遺言を紛失しない
③遺言が偽造されない
④遺言を自分で書く必要がない
⑤遺言の検認が必要ない
まとめ
行政書士として公正証書遺言の作成に携わっていてますが、公正証書遺言の作成を依頼するきっかけは、相続でご苦労された経験がある方が多いように感じます。
家族のために、遺言を作成するなら安心できる形で残したいですね。
たち行政書士事務所は、ご希望をしっかりお伺いしながら、公正証書遺言の作成のお手伝いをいたします。
お気軽にお問い合わせください。