大田区特区民泊のよくある質問について
大田区特区民泊でよくある質問について解説します
大田区特区民泊認定でよくある質問について解説していきます
Q年間営業日数に制限はあるか?
A最低滞在日数として2泊3日の制限はありますが、年間営業日数の制限はありません。
Q滞在日数の上限はあるか?
A2泊3日以上であれば、上限はありません。1泊2日はNGです。
Q認定取得後に更新などはあるか?
A認定の更新はありません。認定を受けた際の内容に変更が生じた場合は、変更内容の認定もしくは届出が必要となります。
Q近隣住民からの苦情窓口は、24時間365日体制が必要か?
A苦情窓口は24時間365日体制までは不要です。一般的に人が活動する時間帯において、窓口として機能する程度の時間を整えてください。
Q滞在者と結ぶ賃貸借契約は、直接会い、説明して結ばなければならないか?
A特区民泊事業の賃貸借契約は、インターネット上など非対面で行う形でも可能です。
大田区特区民泊のお問合せが増えております。
羽田空港や品川駅に近く観光客に人気がある大田区で特区民泊を始めたいというお問合せが増えております。
特区民泊の認定は保健所、消防署、建築審査課、清掃事業所などに事前相談をする必要があります。
たち行政書士事務所は大田区特区民泊の手続きを積極的にお受けしています。
お気軽にご相談ください。