宅建業免許申請について

今回は宅建業免許申請の要件について解説します。

事務所の要件と専任の宅地建物取引士の要件は、わかりにくい部分があります。

目次

宅建業の事務所要件

東京都の「宅地建物取引業免許申請の手引」で、事務所の形態について以下のような解説があります。

一般的な解釈としては、物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
このため、一般の戸建て住宅、又は、マンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、一つの事務所を他の法人等と使用すること、仮設の建築物を事務所とすること等は原則として認めておりません

事務所として認められる可能性が低い形態は以下となります。

バーチャルオフィスやシェアオフィス
自宅(マンション)の一部を事務所
他の法人の事務所の一部を間借りする

専任の宅地建物取引士の要件

東京都の「宅地建物取引業免許申請の手引」で、専任性について以下のような解説があります。

◆ 専任の取引士の「専任性」とは
□ 次のように、「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たさなければなりません。
①宅建業を営む事務所の通常の勤務時間に常勤し、②専ら当該事務所に係る宅建業の業務に従事することが必要です。
□ 「専任」に当たらない例
①当該事務所の勤務時間内に、他の法人の代表取締役、代表者若しくは常勤の役員として業務に従事している、他の個人業を営んでいる、又は、会社員、公務員のように他の職業に従事している場合②通常の勤務時間に、当該事務所に勤務することができない状態にある場合、③社会通念上、通常の通勤が可能であるとみなせない場所に住んでいる場合等は、専任の取引士に就任することはできません。
□ 申請会社の監査役が、当該申請会社の専任の取引士を兼務することはできません。
□ 専任の取引士が定休日など宅建業者の通常の勤務時間外に副業しようとする場合は、事前に専任性を確認するための資料(誓約書及び当該事務所において専任の取引士として業務に従事していること(専従性)の分かる公的書類(健康保険証等の写し))の提出が必要です。ただし、①副業が他の法令に反する場合②当該事務所への通常の通勤に支障を来すおそれがある場合、③同業他社に従事者として勤務する場合(利益相反の懸念が生じ、宅建業の秩序が乱れるおそれがあるため)④社会通念上副業が宅建業の業務に支障を来すおそれがある場合等は、専任の取引士が副業することは認められません。
□ テレワークを活用する場合であっても、専任の取引士の「常勤性」と「専従性」の二つの要件は従来から変更はありません。このため、専任の取引士がテレワークを行う際には、当該事務所に常勤している場合と同様に業務が行える環境であること、社会通念上、当該事務所に通勤可能な距離であることが求められます。また、テレワークを実施していたことが分かる勤怠管理の情報やテレワークを実施した日に作業をしたことや勤怠管理者等と連絡を取ったことが分かるメールや書類等、テレワークの実施状況が客観的に分かる資料等の整備が必要です。

専任として認められる可能性が低い方は以下となります。

他の会社の代表取締役や役員(常勤)をしている方
司法書士や行政書士などの個人事業主
海外や遠隔地にいて通勤できない方

まとめ

宅建業免許を取得する要件のなかで、事務所と専任の宅地建物取引士について例をあげて解説しました。

他にも会社の目的に宅建業に関連する事項を入れる必要あります。例えば「不動産の売買、交換、賃貸及びその仲介」といったものです。

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