宣誓供述書
住宅宿泊事業届出に必要な書類の一つに下記があります。
成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
上記は日本に国籍がないと発行されません。
届出者が外国の方の場合は、代わりの書類として、公証役場で宣誓供述書を作成頂くケースがございます。
宣誓供述書作成のため公証役場にご自身だけで行かれるのが、心配な場合は、同行するサービスを行っております。
住宅宿泊事業届出は添付資料が多いのが特徴です。
官公署が証明する書類は、届出日以前3月以内に発行されたものが必要となりますので、有効期限にはお気を付けください。