宿泊者名簿

住宅宿泊事業、旅館業では、宿泊者名簿を備えることが必要です。

宿泊者名簿は、感染症が発生したときや感染症患者が宿泊したときに、その感染経路を調査するために規定されています。

日本国内に住所を有しない外国人の場合は旅券の番号の記載と旅券の写しの保管が求められます。

宿泊者名簿の記載事項は、法律で決まっている内容と各区の条例、規則で記載すべき内容がありますので、事前に記載事項について、保健所に確認することが重要となります。

たち行政書士事務所では、宿泊者名簿についてのご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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