民泊をはじめる時の非常用照明と誘導灯について


民泊をはじめる時には、非常用照明と誘導灯の設置が求められます。
非常用照明と誘導灯について写真と住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリストを使って解説していきます。
非常用照明とは…避難経路を照らす照明設備

非常用照明とは、災害による停電など非常時に点灯する照明器具です。
民泊をするお部屋には、停電になっても素早く避難できるよう、非常用照明の設置が義務づけられています。
一般的な照明器具とは異なり、蓄電池や予備電源により点灯する照明器具です。
建築基準法では「1ルクス以上の照度を30分のあいだ保つ」といった、設置基準が定められています。
誘導灯とは…避難口や避難方向を指示するための照明設備

誘導灯とは、避難を容易にするために避難口や避難方向を指示するための照明設備のことです。
普段は常用電源により点灯し、火災時等による断線や停電などの非常時には自動的に非常電源に切替わり、暗闇でも十分その効果を発揮します。
〇避難口誘導灯 緑の人が目印です。避難口のドアの上などに設置されます
〇通路誘導灯 白地に緑矢印で避難口の方向を教えてくれます。廊下など避難口に向かって設置されます。
民泊の場合
下記のチェックリストで注目すべきは家主同居で宿泊室の床面積50㎡以下については
非常用照明にチェック欄がないことです。
つまり家主同居で宿泊室の床面積50㎡以下の場合以外は、非常用照明が必要になってきます。
ただし、どう適用するかは各物件において個別に判断されます。

非常用照明適用の有無について
非常用照明の適用の有無については下記表を参考にしてください。(民泊の安全措置の手引きより引用)
実務的には役所でいうと建築担当部署に確認することが多いようです。

まとめ
民泊をはじめる時には、非常用照明と誘導灯の設置が求められます。
非常用照明、誘導灯については、建築各部署や消防署で確認しないとわからない場合が多いです。
非常用照明と誘導灯の設置は業者に依頼しましょう。
民泊の申請、届出については、東京都目黒区の中目黒の安心して相談できる行政書士事務所の「たち行政書士事務所」にお気軽にお問い合わせください。