民泊可能な用途地域、特別用途地域、地区計画について

民泊の調査で最初に調べるのが用途地域や地区計画の有無です。

民泊ができない地域があることをご存知でしょうか?

旅館業の場合は特に注意が必要です。

目次

用途地域とは

用途地域は、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、13種類あります。用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類が決まります。

民泊できる用途地域

都市計画法で定められている用途地域は、13種類です。以下の13種類の用途地域の中で、太文字で示している工業専用地域以外では、民泊の運営が可能です。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 田園住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域(民泊禁止)

旅館業ができる用途地域

旅館業法で民泊をする場合、以下の用途地域で民泊の運営が可能です。

覚えておくべきポイントは住居専用地域は不可ということです。

  • 3,000㎡以下の第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域

特別用途地区で規制が強化される地区

民泊で注意すべき点は「文教地区」、「小売店舗地区」などです。

文教地区は、風俗営業やホテル旅館などが制限されている場合が多いため確認が必要です。

地区計画

地区計画とは、街区などの身近な「地区」を単位として、まちづくりのルールを住民の方とともにつくるものです。

地区計画で風俗営業やホテル旅館などが制限されている場合がありますので確認が必要です。

まとめ

用途地域、特別用途地域、地区計画は行政の窓口やHPなどで確認できます。

民泊の申請、届出については、東京都目黒区の中目黒の安心して相談できる行政書士事務所の「たち行政書士事務所」にお気軽にお問い合わせください。

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