【2026年4月改正】大田区特区民泊ガイドライン変更点まとめ―駆け付けについて―

前回の記事では改正の全体像を整理しました。
今回は、実務上重要となる👉 「駆け付け体制」について解説します。


目次

■ 駆け付け体制が今回の改正のポイント

今回の改正では、説明会や周知範囲の変更もありますが、
実務で特に重要なのは👉 緊急時に対応できる体制があるか という点です。


■ 駆け付け体制の要件

今回の改正で求められる要件は、次の2点です。


① 徒歩10分以内で駆け付け可能

  • 施設から徒歩10分以内で到着できること
  • 車や電車による移動は前提としない

👉 実際にすぐ行けるかが基準です


② 1か所に3名以上の担当者を配置

  • 同一拠点に3名以上
  • 実際に対応できる人員であること

👉 図で見ると、このような体制になります。



👉 徒歩10分圏内に拠点を設け、3名以上で対応できる体制が必要です。

■ 図のポイント

👉 徒歩10分圏内に拠点を設け、
👉 3名以上の担当者を配置すること が必要です。


■ よくあるNGパターン

実務で多いのは、次のようなケースです。

  • 実質1名で運営している
  • 名義のみで3名としている(実態がない)
  • 外部委託のみで体制が説明できない
  • 夜間・休日の対応が不明確

👉 体制として説明できない場合はリスクとなります


■ 事前周知・説明会について

今回の改正では、周知方法も見直されています。


説明会(2回開催)

  • 書面配布ではなく、説明会の開催が前提
  • 欠席者には個別対応が必要

👉 説明できる体制であることが重要です


周知範囲

  • 原則20m
  • 道路等による分断の有無で判断 私道については所有者にも周知(努力義務)
  • 向かい側の世帯も対象(従来から)

👉 これらも、駆け付け体制とあわせて判断されます。


■ まとめ

👉 今回の改正は、実際に対応できる体制があるかが問われる内容です。

大田区特区民泊のご相談は、東京都目黒区の中目黒の安心して相談できる行政書士事務所の「たち行政書士事務所」にお気軽にお問い合わせください。大田区特区民泊のご相談は、事前相談の段階から対応しております。図面確認や体制の整理も含めてご相談ください。


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次