【2026年4月改正】大田区特区民泊ガイドライン変更点まとめ―駆け付けについて―


前回の記事では改正の全体像を整理しました。
今回は、実務上重要となる👉 「駆け付け体制」について解説します。
目次
■ 駆け付け体制が今回の改正のポイント
今回の改正では、説明会や周知範囲の変更もありますが、
実務で特に重要なのは👉 緊急時に対応できる体制があるか という点です。
■ 駆け付け体制の要件
今回の改正で求められる要件は、次の2点です。
① 徒歩10分以内で駆け付け可能
- 施設から徒歩10分以内で到着できること
- 車や電車による移動は前提としない
👉 実際にすぐ行けるかが基準です
② 1か所に3名以上の担当者を配置
- 同一拠点に3名以上
- 実際に対応できる人員であること
👉 図で見ると、このような体制になります。


👉 徒歩10分圏内に拠点を設け、3名以上で対応できる体制が必要です。
■ 図のポイント
👉 徒歩10分圏内に拠点を設け、
👉 3名以上の担当者を配置すること が必要です。
■ よくあるNGパターン
実務で多いのは、次のようなケースです。
- 実質1名で運営している
- 名義のみで3名としている(実態がない)
- 外部委託のみで体制が説明できない
- 夜間・休日の対応が不明確
👉 体制として説明できない場合はリスクとなります
■ 事前周知・説明会について
今回の改正では、周知方法も見直されています。
説明会(2回開催)
- 書面配布ではなく、説明会の開催が前提
- 欠席者には個別対応が必要
👉 説明できる体制であることが重要です
周知範囲
- 原則20m
- 道路等による分断の有無で判断 私道については所有者にも周知(努力義務)
- 向かい側の世帯も対象(従来から)
👉 これらも、駆け付け体制とあわせて判断されます。
■ まとめ
👉 今回の改正は、実際に対応できる体制があるかが問われる内容です。
大田区特区民泊のご相談は、東京都目黒区の中目黒の安心して相談できる行政書士事務所の「たち行政書士事務所」にお気軽にお問い合わせください。大田区特区民泊のご相談は、事前相談の段階から対応しております。図面確認や体制の整理も含めてご相談ください。








