大田区特区民泊の近隣住民説明(周知)方法について
大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業、いわゆる特区民泊の近隣住民説明(周知)方法について解説します
目次
近隣住民へ説明・周知する内容
ア 事業を営もうとする者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
イ 事業を営もうとする住宅の所在地(部屋番号まで)、施設の名称(特区民泊の場合のみ)
ウ 近隣住民からの苦情及び問合せを受けるための連絡先(担当者名、所在地及び電話番号)
エ 廃棄物の処理方法(事業系廃棄物としての処理方法)
オ 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法
カ 当該書面に関する問合せ先の名称、連絡先(ウと異なる場合)
キ 意見の申出期間
ク 近隣住民に理解しやすい表現を用いた事業の内容
いつまで
事業の特定認定申請を行う日の2週間前までに行い。その間に意見や問い合わせがあった場合は、申請前に対応を行い、理解を得るように努める。
周知範囲
敷地から10m以下の範囲
ポイント
- 周知場所は保健所の事前相談で確認すること
- 周知書面は事前に保健所に見ていただき確認をとること
- 説明会の開催又は戸別訪問など、近隣住民に対面して書面により説明を行うこと
- 住民に対する説明の結果は報告書にまとめること
近隣住民説明(周知)を依頼したい
申請を依頼されたお客様で、ご自身での近隣住民説明(周知)が難しい方は、近隣住民説明(周知)を依頼いただくことも可能です。
大田区特区民泊基本報酬 180,000円(税抜き)~
近隣住民説明(周知)報酬 半径10m 20戸まで50,000円(税抜き) 、20戸以上の場合55,000円~(税抜き)
基本報酬とは別報酬になります。 合同会社MNコンサルティングに依頼する場合があります。
東京都目黒区の中目黒の安心して相談できる行政書士事務所の「たち行政書士事務所事務所」にお気軽にお問い合わせください。