古物商変更届出

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古物商又は古物市場主は、主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる公安委員会)に届出書を提出しなければなりません(古物営業法第7条第1項)。

また、当該届出書を提出する場合(古物営業法第7条第3項の規定により届出書の提出を経由して行う場合を含む。)においては、その営業所又は古物市場(2以上の営業所又は2以上の古物市場を有する者にあっては、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日の3日前までに、当該変更に係る変更予定年月日及び変更事項を記載した規則別記様式第5号の届出書を提出しなければなりません(古物営業法施行規則第5条第1項、第2項及び第3項)(以下「事前の届出」という。)。

 

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