宿泊者名簿

宿泊者名簿

旅館業の営業者は宿泊者名簿を備える必要があります。必要な項目は、氏名、住所、連絡先、性別、年齢、前泊地、行先地、到着日時、出発日時、室名です。
日本国内に住所を持たない外国人宿泊者の場合は、国籍とパスポート番号についても記載が必要です。正確を期すため、パスポートのコピーを名簿に添付し、一緒に保管します。
宿泊者名簿は作成した日から3年間保存します。

令和5年12月13日から旅館業法が変わりました

改正法により宿泊者名簿の記載事項として「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました(旅館業法第6条関係)。
これにより感染防止対策の観点から、宿泊者が特定感染症の患者等やその関係者等であった場合に必要に応じて連絡がとれるようになりました。
なお、宿泊者は営業者から請求があったときは宿泊者名簿の記載事項を告げなければなりません。

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