3階建て、延べ面積200㎡未満の準耐火建築物の戸建て住宅で旅館ホテルをする場合の注意点


3階建ての戸建て住宅(準耐火建築物)で旅館ホテルをするときの注意点をまとめました
目次
耐火建築物等
3階を旅館ホテルにする場合は耐火建築物にしなければなりません。ただし、政令に定める技術的基準に従って警報装置を設けた場合には、主要構造部規制の対象外とすることができます。(警報設備とは、住宅用火災報知器ではなく、自動火災報知設備または受信機付き特定小規模用自動火災報知設備となります。)
階段に関する規定
3階から1階までは直通階段としなければなりません。3階から1階に至る経路の途中に扉等を設置するなど、避難の障害になるものは設置できません。また、幅75cm以上、蹴上22cm以下、踏面21㎝以上の寸法が必要です。
竪穴区画
主要構造部が準耐火構造で、3階に居室を有する場合は、階段および吹き抜けとなっている部分と他の部分を準耐火構造の壁および防火設備で区画する竪穴区画は必要です。主要構造部が準耐火構造でない場合でも、間仕切り壁および戸による竪穴区画が必要です。
非常用照明
居室および居室から地上へ通ずる廊下、階段等には非常用照明が必要です。ただし30㎡以下の居室で避難経路に非常用照明が設置されているもの、または、採光上外気に開放されたものについては設置が免除されます。
まとめ
住宅用途から旅館ホテルに変更する場合は、規制が厳しくなるため、注意が必要です。建築士に相談するなど違反建築物にならないようにしましょう。
民泊の申請、届出については、東京都目黒区の中目黒の安心して相談できる行政書士事務所の「たち行政書士事務所」にお気軽にお問い合わせください。

