自宅で民泊をするなら(住宅宿泊事業)必要な手続きを徹底解説


使っていない自宅の一部または全部を有効活用して、収益を得られるのが民泊です。
自宅で民泊を始めるなら、法律にそった手続をとる必要があります。
安定した収入源が見込める可能性が高いため、住宅宿泊事業を副業として、始める方も多いです。
目次
自宅で民泊を始めるのに向いている人
✅こんな人が自宅で民泊を始めています
空き部屋や空き家がある 地元の魅力を紹介したい 安定した収入源が欲しい
ホスピタリティに興味がある 外国人旅行者と交流したい
住宅宿泊事業とは
いわゆる「民泊新法」
民泊では「家主居住型」と「家主不在型」という2つの運営形態があり、法律上の扱いが異なります
- 法律名:住宅宿泊事業法
- 特徴:
- 年間営業日数が180日以内。
- 自宅の空き部屋や一部を使って営業可能。
- 自治体への届出が必要(許可ではなく「届出制」)
- 衛生・安全基準、騒音対策などが求められる。
- 必要な手続き:
- 届出書の提出(電子または紙で)
- 消防署への事前相談(必要な設備があるか)
- 近隣への説明・通知(自治体によっては義務)
家主居住型と家主不在型の違い
住宅宿泊事業では「家主居住型」と「家主不在型」という2つの運営形態があり、法律上の扱いが異なります
| 項目 | 家主居住型 | 家主不在型 |
|---|---|---|
| 定義 | 家主が物件に住みながら空き部屋を貸す | 家主は物件に住まず、全体を貸す |
| 滞在状況 | 同じ建物内に家主が常時いる | 家主は別の場所に住んでいる |
| 管理方法 | 家主が直接ゲスト対応 | 管理業者や代行業者に委託が必要 |
| 法律上の扱い | 比較的柔軟、近隣への説明義務なし(自治体による) | 管理業者との契約が必須、近隣説明義務あり |
| 例 | 自宅の1室を貸す、2階建ての1階を貸す | 戸建て全体を貸す、空き家を貸す |
民泊は、どんな物件が向いている?
戸建て住宅の場合
- 1階、2階建ては、比較的スムーズに始めやすい
- 3階に宿泊室がある場合は、建物の構造や消防設備などで難易度が上がる可能性があるので注意
- 騒音・ゴミなどの管理体制を整えておけば安心
- 賃貸の場合はオーナーの許可が必須
マンション・アパートの場合
- 管理規約で禁止されているケースが多いので注意!
- 共有スペースでのトラブルが起きやすい
- 賃貸の場合はオーナーの許可が必須
自宅で民泊、本当にできるの?
条件を満たせば可能です。ただし、注意点もたくさんあります。
チェックポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 土地の用途制限 | そもそも住宅地で民泊ができるか? 市区町村で確認を |
| 消防設備 | 火災報知器・消火器などが必要になる場合あり |
| 建物の構造 | 増改築が必要な場合もあるので注意 |
| マンションの場合 | 管理規約で禁止されていることが多いです |
民泊ってどんな準備が必要?
必要なこと
- 近隣トラブル防止のための管理体制の整備(騒音・ゴミ出し対応など)
- 外国語対応(翻訳アプリ等)
- 消防設備の設置(消火器、感知器など)
- 火災報知器・避難経路などの設置が必要。事前に消防署に相談を!
- 家具・備品・清掃体制の準備
民泊手続は行政書士におまかせ
民泊の届出については、東京都目黒区の中目黒の安心して相談できる行政書士事務所の「たち行政書士事務所」にお気軽にお問い合わせください。
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