民泊の安全対策を徹底解説!非常用照明・誘導灯だけじゃない必要な設備と義務のポイント


民泊を運営する上で最も重要なのは 宿泊者の安全確保 です。
非常用照明や誘導灯の設置はもちろんですが、実はそれだけでは不十分。法律で定められた安全措置には、他にもいくつかのチェックポイントがあります。
安全は民泊運営の“基本中の基本”
民泊を運営するうえで、集客やインテリア、価格設定に目が向きがちですが、
それ以前に必ず押さえておかなければならないのが「安全対策」です。
民泊は、不特定多数の宿泊者が利用する施設です。
宿泊者は建物の構造や避難経路を十分に把握しているとは限らず、
火災・停電・地震などの非常時には、適切な設備があるかどうかで安全性が大きく左右されます。
そのため、民泊では
- 非常用照明
- 誘導灯
- 火災報知設備
などの設置について、建築基準法や消防法、住宅宿泊事業法に基づく安全措置が求められています。
これらの安全対策は、
「事故を防ぐため」だけでなく、
万が一事故が起きた場合に、運営者の責任が問われるかどうかにも直結する重要なポイントです。
また、自治体や消防署は民泊を“住宅”ではなく“宿泊施設に近いもの”としてチェックする視点を持っています。
そのため、一般の賃貸住宅では問題にならない設備でも、民泊として使用する場合には追加の安全措置を求められるケースがあります。
非常用照明・誘導灯とは?

- 非常用照明 → 停電時でも避難経路を照らす照明設備。蓄電池や予備電源を持つ専用の照明です。
- 誘導灯 → 避難口や避難方向を指示するための照明設備。普段は常時点灯し、非常時は自動で非常電源へ切替わります。
これらが設置義務になる条件は、建物の構造や宿泊室の広さなどによって変わるため、まずは対象物件についての確認が必要です。

他にもある!民泊に必要な安全措置
非常用照明・誘導灯のほかにも、民泊法(住宅宿泊事業法)で安全措置として求められているものが複数あります。
以下の設備についてもチェックしましょう:
✔ 防火設備
火災発生時の初期防火のため、消火器・スプリンクラーなどの設置義務がある場合があります。
✔ 避難経路の確保・表示
ドアの開閉方向や避難通路の幅員、障害物のない導線を確保することが必要です。
✔ 感知器・アラーム
火災報知器・煙感知器なども法令で設置が義務づけられているケースがあります。
(※具体的な設置基準は各自治体・建物によって変わるため、役所での確認が大切です)
具体例で見る安全チェックのポイント
例えば以下のような要件では、安全措置が変わります:
✅ 家主が同居している場合
→ 一部の設備の設置義務が免除される場合あり。
✅ 宿泊室の床面積が一定以上
→ 非常用照明や誘導灯の設置義務が強化されます。
これらは民泊届出時のチェックリストにも記載されていますので、事前に整理しておくとスムーズです
設置義務がある場合の実務ポイント
設置義務がある場合でも、単に設備を置けばOKというわけではありません。
✔ 建築基準法・消防法に合致した機器を選ぶ
✔ 専門業者に工事と配線を依頼する
✔ 役所(建築担当・消防署)への確認・届け出を忘れない
詳しい設備については専門業者と行政に相談しましょう。
安全対策は“早めの準備”が成功の鍵
民泊の安全設備としては、非常用照明・誘導灯だけではなく、防火設備や感知器なども重要な役割を果たします。
民泊の申請、届出については、東京都目黒区の中目黒の安心して相談できる行政書士事務所の「たち行政書士事務所」にお気軽にお問い合わせください。

